オーストラリアでタックスリターンの申請が遅れたら、ペナルティとかあるの?
そんな方に役立つと思います。
- オーストラリアから帰国後、まだタックスリターンしていない
- つい、タックスリターンするのを忘れて年月が経ってしまっている
- 申請に遅れたらどうなるのか気になる
オーストラリアでは、タックスリターンを毎年申請することが義務となっていて、日本のように会社ではなく個人が行うのが基本です。
なので、日本のルールに慣れていると、つい申請を忘れてしまうことがあり、結果的に申請が遅れる or 未申請のまま年月が経ってしまいます。
僕は、2019年6月〜2020年6月までの約1年間オーストラリアに滞在してましたが、タックスリターンを申請をしないまま帰国をし、そのまま1年以上放置。
いつかは申請しないとと思ってる間に時間が過ぎてしまい、ある日、申請が遅れたり未申請がバレると重いペナルティ(遅延金など)があるという噂をネットで見かけ、
ヤバっ!一刻も早く申請しないと!
と思い、すぐに行動しました。
なので、今回はオーストラリアのタックスリターン申請が遅れたらどうなるか?僕の経験談を交えてお伝えします。
あくまで僕個人の経験談なので、全てに当てはまるとは限らないということだけはご理解ください。
タックスリターンとは?
タックスリターンとは、日本でいう「確定申告」のこと。
日本では、一般的な会社員(アルバイト・パート含む)の人は、会社側が税金のことは面倒を見てくれますよね。
ですが、オーストラリアでは、ワーキングホリデーや留学で滞在している人であっても、パートタイムなどで収入があればタックスリターンの対象となります。
オーストラリアの会計年度は、7月1日〜翌年の6月30日です。
この期間までのすべての収入や支出(申告の必要があれば)を、10月31日までに申告しなくてはなりません。
インターネットから個人で申請できますが、登録税理士に依頼する場合は、翌年の5月15日まで申請期限が延びます。
ただし、この期間を過ぎてしまうとペナルティ(遅延金)が発生するという話も・・・。
そして今回、税理士に依頼できる期間も過ぎてしまったというわけです・・・。泣
正直な話、オーストラリアに行くことは一切ないという人は、タックスリターンしなくてもバレないし、わざわざ遅延金を払う必要はない、と思うかもしれません。
ですが、オーストラリアで決められたルールですし、場合によっては申請が遅くなっても還付金が受け取れる場合もあるようなので、一度、税理士に相談した方がいいと思います。
申請が遅れた場合のタックスリターンのやり方
では、税理士に依頼できる申請期限(翌年5月15日まで)を過ぎてしまった場合のタックスリターンの申請方法です。
といっても実は、申請期限を過ぎてしまっても、税理士にお願いしてタックスリターンの申請ができます。
オーストラリアのタックスリターンの代行先として有名なのは「Ezy Tax Office」。
ですが今回、僕は「ブリース洋子公認会計士事務所」にお願いをすることにしました。
こちらの事務所のオフィスはゴールドコーストに本店、メルボルンに支店があります。
こららの会計事務所にはメールで相談をさせていただきましたが、お問い合わせ後の返信がとても早く、質問にもしっかりと答えていただき、とても好印象でした。
相談後、公式ホームページからタックスリターンのオンライン申し込みをさせていただきました。
- タックスファイルナンバー
- ABN番号(現地でフリーランスとして働いていた人)
- 銀行口座(還付金受け取るため)
- 手数料
銀行口座は、オーストラリア、日本どちらも選ぶことができました。(日本の銀行口座の場合、別途手数料がかかるようです)
手数料は、クレジットカード、デビットカード、銀行振込、または還付金から差し引きして支払うことも可能。
僕は学生ビザでオーストラリアに滞在をしていましたが、ワーキングホリデーと学生であれば、オンライン申し込みで手数料は132ドル。
申請期限が過ぎた人だけでなく、個人での申請に不安な方は税理士にお願いした方が確実だと思います。
【遅れて申請】タックスリターンをしてみた結果
2019年度のタックスリターン申請をしたのは2021年9月末。
結果から言うと、特にペナルティもなくタックスリターンによる還付金を得ることができました。
タックスリターンの処理は「ブリース洋子公認会計士事務所」にお願いしました。
公式HPからタックスリターン申請しましたが、翌日には担当者から申告状況とともに連絡をいただきました。
その時にわかったことだったのですが、9年間タックスリターンの申告ができていない状況でした。
え!?どういうこと?
と驚きましたが、「タックスファイルナンバー を一度手に入れたら、帰国時にATO(オーストラリア国税庁)にタックスリターンの最終通告をしないと、それ以降ずっと申告漏れになってしまう」とのことでした。
実は、2010年〜2011年にかけてワーキングホリデーでオーストラリアに1年間滞在していたことがあり、その時に飲食店やファームで働いてました。
そして、その年のタックスリターンは帰国前にしっかり済ませてました。
が、当時お願いしていた税理士さんがATOに最終通告をしていなかったらしく、帰国した翌年2011年度以降の分について申告されていない状況に。
ATOに最終通告をするよう税理士さんにお願いしないと、以降はそのまま未申告の状態になってしまうようです。
未申告の記録は何年も残っている状態。
当然、イミグレーションともつながっていることから、9年間の未申告によるペナルティを考慮した結果、その分の申請も合わせてすることに。
今後、旅行で入国する際になにか問題があっても嫌ですしね。
申請が必要なかった8年間(ワーホリから帰国してその後再入国して働くまでの期間)については、「申告する必要のないフォーム」で申請できるとのことでしたが、その分は別途手数料がかかってしまうとのこと。
8年分で計330ドルかかってしまうのは正直痛かったですが、イミグレーションに記録がずっと残るのもなんだか嫌だったので、スッキリと支払うことにしました。
申請が必要なかった8年間分(330ドル) + 2019年度のタックスリターン分(132ドル)= 462ドル
以上が、今回のタックスリターンの申請でかかった費用の合計でした。
お金は結構かかってしまいましたが、申請から約3週間後に1,400ドル以上の還付金が入ってきました。
申請前はペナルティ料を支払うことも想定していましたが、むしろ還付金を受け取れたので、結果的にはそこまで悪くはなかったのかなと思ってます。
もしオーストラリアに行って仕事をする機会が今後ある場合
今回、会計時期から遅れてタックスリターンをしましたが、無事に還付金を得ることができました。
そして、担当いただいた会計士さんにはATO(オーストラリア国税局)に最終通告をしてもらっているので、今後オーストラリアで就業しない限りは未申告のタックスリターン は発生しません。
もし、いつかオーストラリアで働く機会が今後出てきた場合は、ATO(オーストラリア国税局)に自分で連絡をして、凍結しているタックスファイルナンバーを復活させる必要があるようです。
一度、オーストラリアに行ったことがある人で、もう1回オーストラリアに戻ろうと思っている人は、覚えておくといいでしょう。